沿革
昭和32年4月20日法律第69号で、土地改良法の一部改正があり、同法第4章で土地改良事業団体連合会の規定が法制化されたことから、従来の耕地協会を発展的解消し、昭和33年5月28日設立総会を行い同年6月1日に発足(設立認可:昭和33年7月29日付農林省指令33農地第2470号)。
目的
本会は、土地改良事業を行う者(市町村、土地改良区、土地改良区連合等)の協同組織により、土地改良事業の適切かつ効率的な運営を確保し、及びその共同の利益を増進することを目的としております。
性格
土地改良事業団体連合会は、法人(土地改良法第111条の3)とされています。その法律的性格は公益的な目的、事業内容に照らして土地改良法という特別法の定める所により設立が認められる「公法人」です。また、営利を目的としないこと(土地改良法第111条の4)から、税法上(法人税法第2条、所得税法第11条、印紙税法第5条)は、公益法人等とされています。
事業内容
定款第4条 この会は、次に掲げる事業を行う。
(1) 会員の行う土地改良事業(土地改良事業に附帯する事業を含む。以下同じ。)に関する技術的な指導その他の援助
(2) 会員から委託を受けて行う土地改良事業の工事(令和4年4月15日 改正追加)
(3) 土地改良事業に関する教育及び情報の提供
(4) 土地改良事業に関する調査及び研究
(5) 農地の集団化の指導奨励
(6) 国又は県の行う土地改良事業に対する協力
(7) 前各号に掲げる事業のほか、第1条の目的を達成するため必要な事業